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金融商品勧誘方針 |
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平成13年4月1日設定 北海道信用漁業協同組合連合会 |
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本会は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金・その他の金融商品の販売等の勧誘に当たっては、次の事項を遵守し、お客さまの立場にたった勧誘に心がけ、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。
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1. |
お客様の商品利用目的、知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 |
2. |
お客様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。 |
3. |
不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような説明は行いません。 |
4. |
お約束のある場合を除き、お客様にとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘は行いません。 |
5. |
お客様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 |
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貸出運営方針 |
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当会は、漁業協同組合を基本構成員とする協同組織の金融機関として、漁協に金融上の便益を提供することによって、漁協とその構成員である漁業者の経済的・社会的地位の向上を図ることを第一義的な使命としております。
また、水産業の専門金融機関として、水産業及びその関連産業の振興、地域社会の活性化等に寄与するよう取組んでおります。
与信の基本原則
当会は、漁協と一体となって組合員等利用者の金融ニーズに応え、また系統信用事業の安定性・健全性を維持しつつ、その資金の地域社会への還元を通して地域社会の発展に寄与するとともに、収益を所属団体等に還元することを重要な役割と認識し、貸出をはじめすべての与信にかかる基本原則等としてクレジットポリシーを定めております。与信を行うにあたっては、当会の基本的使命・役割を踏まえつつ、次の基本原則によることとしています。
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1. |
法令等の遵守 水産業協同組合法はもちろんのこと、関連する法令・通達や定款及び諸規定を遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な与信を行います。
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2. |
健全な与信 当会の公共性と社会的責任を認識した健全な与信を行います。
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3. |
与信の審査 取引先の信用力、資金使途の妥当性、返済能力、与信の集中度合い等を十分に把握・検討し与信を行います。 |
4. |
効果的な与信 取引先と相互の成長発展に寄与する効果的な与信を行います。
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5. |
流動性の配慮 資金が固定化することのないように流動性に配慮した与信を行います。 |
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