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漁業近代化資金 |
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資金使途 |
期間 |
貸付限度 |
1号資金
漁船建造・取得または改造 |
20年以内(機器単独取得10年以内) |
・水産養殖業者(法人)
3億6,000万円
・漁業(20t未満)、養殖業または水産加工業のいずれか2つ以上営む者 3億6,000万円
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2号資金 漁船漁具保管修理施設、 漁業用資材保管施設、
漁船等油水供給施設等 |
個人施設15年以内 共同施設20年以内 |
3号資金 漁場改良造成用機具、 漁船用油水供給用機具、
水産種苗生産用機具等 |
個人施設7年以内 共同施設10年以内 |
4号資金
漁具、または養殖用筏 その他農林水産大臣が定めるもの |
5年以内(大型定置網10年以内) |
5号資金
水産動植物の種苗の購入または育成 ・生育期間が通常1年以上である 水産動植物であって農林水産 大臣が定めるもの (指定水産動植物) ・知事が指定するもの (養殖・増殖に係るもの) |
5年以内 |
6号資金
有線放送施設、有線放送電話施設、
漁船船員臨時宿泊施設等 |
20年以内 |
7号資金 1〜6号以外で農林水産大臣の指定する資金 |
漁村給排水施設、特定漁家住宅、労働力確保は15年以内、初度的経営資金は5年以内、その他は12年以内、共同施設は15年以内 |
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資金使途 |
期間 |
貸付限度 |
一般資金
漁業者の着業資金、資源管理型漁業の促進・省経費型漁業への移行等に要する経費、経営安定型漁業の確立に要するもの
特別資金
災害対策に要する経費、クロマグロ漁獲管理を行うために必要な経費、北海道道東沖赤潮被害対策に必要な経費
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1年以内 |
・一般資金
500万円 (特認限度は800万円、 但し秋鮭定置は2,000万円)
・特別資金 500万円 |
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資金使途 |
期間 |
貸付限度 |
原魚・加工資材共同購入・製品共同販売、秋鮭加工促進・ほたてがい加工促進資金 |
1年以内 |
1対象者当たり
7,000万円(原魚・加工資材・製品)
1対象者当たり 1億2,000万円(秋鮭・ほたてがい) ※上記限度額は平残額 |
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資金使途 |
期間 |
貸付限度 |
財源が確定している場合の補助金・共済金・販売代金等のつなぎ資金 |
1年以内 |
支払確定財源の範囲内
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資金使途 |
期間 |
貸付限度 |
自然災害発生時の設備復旧・減収補てん・長期運転資金に対応 |
所定期間 |
事業費の100%、緊急資金は600万円
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資金使途 |
期間 |
貸付限度 |
生産力増強のため、漁協・生産者ならびに担い手等の設備投資などに対応。制度資金では対応できない設備、赤字補てんにも対応 |
所定期間 |
事業費の100%、長期運転資金は2,000万円、短期資金は漁業規模に応じて2,300万円から5,000万円(漁業振興資金残高含む)
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