積立定期貯金 |
1.商品名 |
積立定期貯金
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2.販売対象 |
法人および個人 |
3.期間 |
・継続式 期間に定めなし
・目標日指定方式 1年以上10年以内(1ケ月の据置期間含みます)
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4.預入方法 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
契約期間内で分割預入れ 継続式及び目標日指定方式は1回あたり100円以上300万円未満 1円単位
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5.払戻方法 |
・満期日以降に一括して払戻します ・ただし個人用の場合、据置期間終了後一部払戻しができます。
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6.利息 (1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法 |
・スーパー定期300万円未満の期間3ケ月、6ケ月及び1年もの利率ならびに自由金利型期日指定定期貯金の利率を適用します。
・満期日以降の以降に一括して払戻します。
・ただし個人用の場合、据置期間終了後一部払戻しができます。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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7.手数料 |
- |
8.付加できる特約事項 |
・個人のものはマル優の取扱ができます。
・普通貯金からの自動振替による預入れができます。
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9.中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、積立定期貯金規定に定める中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
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10.貯金保険制度 |
当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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11.JFマリンバンク支援協会 |
当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
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12.苦情処理措置 |
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。 |
13.紛争解決措置 |
苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。 |
14.その他参考となる事項 |
満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |