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マリンバンク商品概要
当座貯金
1.商品名 当座貯金(一般口・マル専当座)
2.販売対象 ・法人および個人
3.期間 -
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

随時預入
1円以上
1円単位
5.払戻方法 原則として小切手または手形で行います。ただし、マル専口座を解約するときは貯金払戻請求書により行います。
6.利息 原則として利息はつきません。
利息を支払う場合は付利単位、計算方法、支払の時期等を通貯金(一般口)に準じて行います。
7.手数料 小切手、手形用紙代金は店頭に備置く手数料等一覧に記載します。
8.付加できる特約事項 -
9.中途解約時の取扱い -
10.貯金保険制度 当該貯金は、利息を付さない場合全額保護されます。利息を付す場合は当組合の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 取扱の詳細については、当座勘定規定の定めによります。


普通貯金
1.商品名 普通貯金(一般口)
2.販売対象 法人および個人
3.期間 -
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

随時預入
1円以上
1円単位
5.払戻方法 随時払戻します。
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法

毎日の店頭表示金利の利率を適用します。
毎年2月と8月の所定の日に支払います。
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 ・個人のものは、総合口座による当座貸越ができます。 (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%を、担保定期積金の利廻りに0.5%を上乗せした利率)
・個人のものは、マル優の取扱いができます。
9.中途解約時の取扱い -
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 -


決済用普通貯金
1.商品名 決済用普通貯金
2.販売対象 法人および個人
3.期間 期間の定めなし
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

随時預け入れできます。
1円以上
1円単位
5.払戻方法 随時払戻します。
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法

利息はつきません。
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 ・個人のものは総合口座による当座貸越ができます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
・利息はつきませんので税金はかかりません。
9.中途解約時の取扱い -
10.貯金保険制度 貯金保険制度により全額保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 -


納税準備貯金
1.商品名 納税準備貯金
2.販売対象 法人および個人
3.期間 -
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

随時預入
1円以上
1円単位
5.払戻方法 原則として貯金者等の租税納付にあてる場合に払戻します。
6.利息
(1)適用金利

(2)利払頻度
(3)計算方法

毎日の店頭表示金利の利率を適用します。尚、目的外払戻のある場合は普通貯金利率を適用します。
毎年2月と8月の所定の日に支払います。
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 -
9.中途解約時の取扱い -
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は課税されます。(ただし、貯金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは所得税はかかりません。)


新貯蓄貯金
1.商品名 新貯蓄貯金
2.販売対象 個人
3.期間 -
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

随時預入
1円以上
1円単位
5.払戻方法 随時払戻します。
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法

毎日の残高に応じた店頭表示の利率を適用します。
毎月所定の日に支払います。
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 ・マル優の取扱ができます。
・スウィング機能(信漁連の定める条件により普通貯金と新貯蓄貯金間で自動振替します)
9.中途解約時の取扱い -
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 -


通知貯金
1.商品名 通知貯金
2.販売対象 個人および法人
3.期間 定めなし(ただし、7日間の据置期間が必要です)
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

一括預入
50,000円以上
1円単位
5.払戻方法 解約時に一括して払戻します。(ただし、解約する2日前までに通知が必要です。)
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法

毎日の店頭表示の利率を適用します。
解約時に一括して支払います。
付利単位を1,000円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 個人のものはマル優の取扱ができます。
9.中途解約時の取扱い 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息とともに払い戻します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 -


ス−パ−定期
1.商品名 自由金利型定期貯金(M型)
(愛称:スーパー定期)
2.販売対象 法人および個人(ただし、複利方式については個人のみ)
3.期間 ・定型方式    1ケ月、3ケ月、6ケ月、1年、2年、3年、4年、5年
・満期日指定方式 1ケ月超5年未満
・複利方式    3年、4年、5年
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

一括預入
1円以上
1円単位
5.払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度



(3)計算方法

・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
・預入期間2年未満のものは期間日以降に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以降および満期日以降に分割して支払います。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
・中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利(約定利率ラ70%)により計算します。
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 個人のものはマル優の取扱ができます。
9.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、自由金利型定期貯金(M型)規定に定める中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。ただし、中間払利息がしはらわれている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。


大口定期貯金
1.商品名 自由金利型定期貯金
(愛称:大口定期貯金)
2.販売対象 法人および個人
3.期間 ・定型方式    1ケ月、3ケ月、6ケ月、1年、2年、3年、4年、5年
・満期日指定方式 1ケ月超5年未満
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

一括預入
1,000万円以上
1円単位
5.払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度



(3)計算方法

・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
・預入期間2年未満のものは期間日以降に一括して支払います。  預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以降および満期日以降に分割して支払います。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 ・中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率ラ70%)により計算します。
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 個人の自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期の約定利率0.5%を上乗せした利率)
9.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、自由金利型定期貯金規定に定める中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。


定期積金 
1.商品名 定期積金
2.販売対象 法人および個人
3.期間 6ケ月以上7年以内
4.受入方法
 (1)受入方法
(2)受入金額
(3)受入単位

契約期間内で掛金を分割受入
100円以上
1円(定額式は100円)
5.払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
6.給付補填備金
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法

・当初契約時の店頭表示の利廻りを満期日まで運用します。
・満期日以降に一括して支払います。
・付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に利廻りを乗じた計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 普通貯金等からの自動振替による受入ができます。
9.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、定期積金規定に定める中途解約利率により計算した利息相当額とともに払い戻します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 満期日以降の利息は、解約日における普通貯金利率により計算します。


積立定期貯金
1.商品名 積立定期貯金
2.販売対象 法人および個人
3.期間 ・継続式     期間に定めなし
・目標日指定方式 1年以上10年以内(1ケ月の据置期間含みます)
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

契約期間内で分割預入れ
継続式及び目標日指定方式は1回あたり100円以上300万円未満
1円単位
5.払戻方法 ・満期日以降に一括して払戻します
・ただし個人用の場合、据置期間終了後一部払戻しができます。
6.利息
(1)適用金利

(2)利払頻度

(3)計算方法

・スーパー定期300万円未満の期間3ケ月、6ケ月及び1年もの利率ならびに自由金利型期日指定定期貯金の利率を適用します。
・満期日以降の以降に一括して払戻します。
・ただし個人用の場合、据置期間終了後一部払戻しができます。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 ・個人のものはマル優の取扱ができます。
・普通貯金からの自動振替による預入れができます。
9.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、積立定期貯金規定に定める中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。


自由金利型期日指定定期貯金
1.商品名 自由金利型期日指定定期貯金
2.販売対象 個人
3.期間 ・最長預入期間は3年で据置期間を経過した後、最長預入期間3年の範囲内で解約1ケ月前までに満期を指定することができます。
・満期日の指定がない場合は、最長預入期限3年を満期とします。
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

一括預入
100円以上300万円未満
1円単位
5.払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
6.利息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法

・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
・満期日以降に一括して払戻します。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 ・自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
・マル優の取扱ができます。
9.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金規定に定める中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します


変動金利定期貯金
1.商品名 変動金利定期貯金
2.販売対象 法人および個人(ただし、複利方式については個人のみ)
3.期間 ・定型方式    1年、2年、3年
・満期日指定方式 1年超3年未満(1年、2年、3年後の応答日を指定することはできません)
・複利方式    3年
4.預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

一括預入
100円以上
1円単位
5.払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
6.利息
(1)適用金利




(2)利払頻度
(3)計算方法

・預入金額が1,000万円以上となるものは、大口定期の金額帯の6ケ月もの利率に上乗せ金利を加減して決定します。
・預入金額が1,000万円未満となるものは、スーパー定期の金額帯別の6ケ月もの利率に上乗金利を加減して決定します。
・金利変動日は預入日または継続日から6ヶ月毎の応答日とします。
・大口定期と同様です。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
7.手数料 -
8.付加できる特約事項 ・個人の自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
・マル優の取扱ができます。
9.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、変動金利定期貯金規定に定める中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
10.貯金保険制度 当該貯金は、当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
11.JFマリンバンク支援協会 当連合会は、JFマリンバンク支援協会に加入しており、万一の場合でも、一定の支援が受けられることになっています。
12.苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」といいいます。)につきましては、営業日の9時から17時までに当連合会本支店にお申し出ください。当連合会では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、公正・迅速・誠実な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)でも、苦情等を受け付けております。
13.紛争解決措置 苦情等について納得のいくような解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、JFマリンバンク相談所(電話:03-6631-3226)を通じて弁護士会の仲裁センター等を利用することができます。
14.その他参考となる事項 満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。


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